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公募投資信託

こうぼとうししんたく

50名以上の不特定かつ多数の投資家を対象とした投資信託のことです。一般に金融機関の店頭で販売されます。公募投資信託の反対は「私募投信信託」といい、日本においては適格機関投資家(証券取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家)または少数(49人以下)の投資家を対象に募集するファンドを言います。


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