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保険料免除期間

ほけんりょうめんじょきかん

第1号被保険者の保険料納付義務に対し、所得が一定以下であったり、障害者であったりした場合、免除申請の届出をし、認められればその期間の保険料は免除もしくは半額免除になります。ただし、その期間は老齢基礎年金受給資格期間へは算入されるものの、給付額の計算の際には全額免除で3分の1、半額免除で3分の2とされます。


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