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信託銀行においては、信託業務で受託する財産(信託財産)と銀行が保有する財産(固有財産)との分別管理が義務付けられています。 信託勘定は、受益者のための勘定のことを言い、信託契約(信託約款)に基づいた経理処理が要求されるものです。受益者の財産状況や収支状況を明らかにするために、経理上も銀行勘定(自己勘定)とは別個の帳簿を備え、計算を行っています。
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